実家に住み続けている相続人がいる|出て行ってもらえるか、家賃は請求できるか

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  1. 「出て行ってもらう」ことは簡単にはできない
  2. 家賃相当額(使用の対価)は請求できる
  3. 話し合いで整理しておきたいこと
  4. 選べる方向性
  5. 話し合いがまとまらない場合
  6. よくある質問
  7. まとめ・次にすること
  8. 関連記事

相続人の1人(またはその家族)が、亡くなった親と同居していた実家に、そのまま住み続けているケースは珍しくありません。住んでいない相続人からすると、「自分にも持分があるのに、なぜ無償で住み続けられるのか」「出て行ってほしいと言えるのか」という疑問や、口に出しにくいもやもやが残りがちです。

この記事の結論

実家が共有名義になっている場合、住んでいない相続人が当然に明け渡しを求められるわけではありません。一方、2023年の民法改正で、共有物を単独で使用する共有者は他の共有者に使用の対価を償還する義務があることが明文化されました。まずは話し合いで使用料や今後の方針を整理し、まとまらない場合は弁護士への相談が必要になります。

この記事で分かること

  • 出て行ってもらうことが法律上どこまで可能か
  • 家賃相当額(使用の対価)を請求できる根拠
  • 話し合いで決めておくべきこと
  • 話し合いがまとまらない場合の選択肢

「出て行ってもらう」ことは簡単にはできない

実家が遺産分割前の状態、または遺産分割後も共有名義のままである場合、住んでいる相続人も、住んでいない相続人も、それぞれが持分に応じた使用の権利を持っています。

共有者の1人が実家全体を単独で使用(居住)している場合でも、他の共有者は、それだけを理由に当然に明け渡しを請求できるわけではないとされています。実家に住み続けることを正当とする事情(それまでの経緯、他の相続人の同意の有無など)が総合的に考慮されるためです。

そのため、「共有持分があるから出て行ってほしい」と一方的に主張しても、法律上すぐに実現するとは限りません。まずは、なぜ住み続けているのか、いつまで住むつもりなのかを、当事者間で確認することが出発点になります。

家賃相当額(使用の対価)は請求できる

明け渡しとは別に、「住んでいない自分にも持分があるのに、使用料を払ってもらえないのか」という点は、請求できる可能性があります。

2023年(令和5年)の民法改正により、共有物を使用する共有者は、自分の持分を超える使用によって得ている利益について、他の共有者に対価を償還する義務があることが条文上明確にされました。

論点 考え方
明け渡しを求められるか 当然には認められない。事情によって判断が分かれる
使用料(家賃相当額)を請求できるか 請求できる根拠がある(2023年民法改正で明文化)
金額の目安 実家の持分割合と、近隣の家賃相場等をもとに算定するのが一般的
過去分もさかのぼって請求できるか 個別の事情によるため、専門家に確認が必要

使用料の金額や、いつからいつまでの分を請求するかは、話し合いだけで決まらないことも多いテーマです。金額の根拠(近隣の賃料相場、持分割合の計算方法)を明確にしておかないと、感情的な対立に発展しやすくなります。

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話し合いで整理しておきたいこと

1. 住んでいる理由と、今後の見通しを確認する
「まだ次の住まいが決まっていない」「親の介護をしていたため住み続けている」など、理由によって話し合いの進め方が変わります。

2. いつまで住み続けるかの見通しを聞く
無期限なのか、一定期間で退去や名義整理を検討する予定があるのかを確認します。

3. 使用料(家賃相当額)を支払うかどうかを話し合う
支払う場合は、金額と期間、精算方法(毎月なのか、将来の代償分割時にまとめて調整するのか)を決めます。

4. 将来的な名義の整理方針を検討する
住み続けている相続人がそのまま取得する(代償分割)、売却して分ける(換価分割)、当面は現状維持とするなど、選択肢を整理します。

選べる方向性

  • 代償分割:住んでいる相続人が実家を取得し、他の相続人に代償金を支払う
  • 使用料を精算しながら当面は現状維持:すぐに結論を出さず、使用料の取り決めだけ先に行う
  • 売却して分ける(換価分割):住んでいる相続人に退去してもらい、売却代金を分ける
  • 自分の持分だけを手放す:他の共有者との関係を続けたくない場合、共有持分専門の買取業者へ相続人自身の持分を売却する方法もある

住んでいる相続人がそのまま取得する方向でまとまる場合、査定額をもとに代償金の目安を確認しておくと、話し合いが進めやすくなります。

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共有名義の解消方法全体については、実家の共有名義を解消する方法でも整理しています。自分の持分だけを手放す方法は、共有持分だけを売却したモデルケースが参考になります。

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話し合いがまとまらない場合

当事者同士の話し合いで決まらない場合は、次のような専門家の関与が必要になることがあります。

内容 相談先
使用料の請求、明け渡しをめぐる交渉・調停 弁護士
代償分割・換価分割にあたっての査定 不動産会社
遺産分割協議書の作成、相続登記 司法書士
自分の持分だけを売りたい場合 共有持分専門の買取業者

感情的な対立が深まる前に、早めに弁護士へ相談したほうが、かえって話し合いがまとまりやすくなることもあります。

よくある質問

Q. 住んでいる相続人が「自分が全部相続する」と主張して譲りません。 A. 遺産分割は相続人全員の合意が必要で、1人の主張だけで決まるものではありません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

Q. 住んでいる相続人に固定資産税も負担してほしいのですが、請求できますか。 A. 固定資産税を含む維持費の負担割合は、使用料の話し合いと合わせて整理するのが一般的です。個別の事情によって考え方が変わるため、弁護士に確認することをおすすめします。

Q. 配偶者が実家に住み続けたい場合も同じ考え方ですか。 A. 亡くなった方の配偶者については、「配偶者居住権」という別の制度を使える場合があります。実際に配偶者居住権を設定した例は、配偶者居住権を設定して実家に住み続けたモデルケースで紹介しています。

まとめ・次にすること

  • 共有名義の実家に住んでいる相続人がいても、当然に明け渡しを請求できるわけではない
  • 2023年の民法改正により、共有物を単独使用する共有者は使用の対価を償還する義務があることが明文化された
  • 住み続ける理由・見通し・使用料の3点を、まず話し合いで整理する
  • まとまらない場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめする

まずは、住んでいる相続人に今後の見通しを確認するところから始めてください。

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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※個別の判断は専門家にご確認ください。