「実家は残したいが、亡くなった親に借金があるかもしれない」——そう感じたとき、単純に相続する(単純承認)か、すべて放棄する(相続放棄)かの二択で悩む方は少なくありません。実はこの間に、プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という選択肢があります。ここでは、限定承認の仕組みと、実際に検討する際に押さえておきたい注意点を整理します。
この記事の結論
限定承認は、相続で得たプラスの財産の範囲内でだけ、被相続人の借金などマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。相続放棄と違って実家などのプラスの財産を手元に残せる可能性がある一方、相続人全員が共同で、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、手続きの負担は重くなります。
この記事で分かること
- 限定承認の基本的な仕組みと、相続放棄・単純承認との違い
- 限定承認の申述期限と、相続人全員の同意が必要な理由
- 限定承認の手続きの流れ
- 実家を手元に残せる「先買権」の仕組み
- 限定承認を選ぶ際に注意したい税金の問題
限定承認とはどんな仕組みか
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の借金などマイナスの財産の責任を負うという条件付きで相続を承認する方法です(民法922条)。「実家や預貯金などのプラスの財産はいくらあるか分からないが、借金の有無や金額もはっきりしない」というときに、プラスの財産を超える借金までは背負わずに済む仕組みとして用意されています。
| 相続の方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナスすべての財産をそのまま引き継ぐ |
| 相続放棄 | プラス・マイナスすべての財産を放棄する(実家も含め一切相続しない) |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でだけ、マイナスの財産(借金)の責任を負う |
限定承認をすると、借金がプラスの財産より多かった場合でも、相続人が自分の財産から差額を支払う必要はありません。反対に、清算した結果プラスの財産が残れば、その分は通常どおり相続人が受け取れます。
相続放棄との違い
「実家はいらないから」という理由だけで相続放棄を選ぶと、預貯金など他のプラスの財産も含めてすべて手放すことになります。限定承認は、この点で相続放棄と大きく異なります。
| 項目 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| プラスの財産 | 清算後に残れば相続人が受け取れる | すべて手放す |
| 借金の負担 | プラスの財産の範囲内に限定される | 一切負わない(財産も一切受け取らない) |
| 申述する人 | 相続人全員が共同で行う | 相続人各自が単独で行える |
| 手続きの手間 | 財産目録の作成、官報公告、清算手続きなど負担が重い | 比較的簡易 |
| 実家を残せる可能性 | 「先買権」を使えば残せる可能性がある | 実家を含め一切相続できない |
「借金の有無がはっきりしないが、実家だけは手元に残したい」という場合は、限定承認が候補になります。ただし、後述するとおり手続きの負担が大きいため、実務では選ばれる件数がそれほど多くない点も理解しておく必要があります。
限定承認の申述期限と相続人全員の同意
期限:自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内 相続放棄と同じ「熟慮期間」のルールが適用されます。財産・借金の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間の伸長が認められることがあります。
限定承認の最大の特徴は、相続放棄をした人を除く相続人全員が共同で申述しなければならない点です。相続人のうち1人でも単純承認をしてしまった場合や、限定承認に反対する人がいる場合は、限定承認を選ぶことができません。
相続人の中に連絡が取れない人や、意見がまとまらない人がいると、限定承認自体を選べなくなります。相続人全員の意向を早い段階で確認しておくことが欠かせません。
限定承認の手続きの流れ
1. 相続財産の調査と目録の作成
実家などの不動産、預貯金、借金などをすべて洗い出し、財産目録を作成します。
2. 家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続人全員の連署で申述書と財産目録を提出します(原則3か月以内)。
3. 相続財産管理人の選任(相続人が複数の場合)
相続人が複数いる場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任します。
4. 官報公告・債権者への催告
限定承認をした旨と、一定期間内に請求を申し出るよう債権者に知らせるため、官報に公告します。
5. 財産の清算・弁済
申し出のあった債権者や、把握している債権者に対して、相続財産の中から優先順位に従って弁済します。
6. 残余財産があれば相続人が取得
清算後にプラスの財産が残れば、相続人が取得します。
一連の手続きは自分たちだけで進めるのが難しく、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
実家を手元に残せる「先買権」の仕組み
限定承認の清算手続きでは、相続財産は原則として競売にかけられますが、相続人は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、競売を止めて実家を優先的に取得できます(先買権)。「実家だけは手放したくないが、借金の有無が不安」という場合、この仕組みを使えるのが限定承認の大きなメリットです。
先買権を行使するには、鑑定人の評価額に相当する金銭を用意する必要があります。評価額が高額になる場合、自己資金だけでは足りず、実家を担保にした借り入れなどを検討することもあります。実際に先買権を使えるかどうかは、相続財産の内容や資金計画によって変わるため、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。
限定承認を選ぶ際に注意したい税金の問題
限定承認には、単純承認や相続放棄にはない、独特の税務上の注意点があります。
限定承認をすると、被相続人が死亡した時点で、実家などの財産を時価で相続人に譲渡したものと「みなして」譲渡所得税が課税されます(所得税法59条、いわゆる「みなし譲渡所得課税」)。この税額は、被相続人の準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)で申告・納税する必要があり、相続財産(プラスの財産)の中から支払う債務として扱われます。
実家の取得時期が古く、購入時の価格が分からない・時価との差が大きい場合、みなし譲渡所得税の負担が予想より大きくなることがあります。限定承認を検討する際は、実家の評価額や取得費の状況もあわせて税理士に確認しておくことをおすすめします。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 限定承認の申述手続き、先買権の行使 | 弁護士、司法書士 |
| 財産・借金の調査 | 弁護士、司法書士 |
| みなし譲渡所得税、準確定申告 | 税理士 |
| 実家の評価額の目安を知りたい | 不動産会社(査定) |
よくある質問
Q. 限定承認は自分1人だけで申述できますか。 A. できません。相続放棄をした人を除く相続人全員が共同で申述する必要があります。1人でも反対すると限定承認は選べません。
Q. 限定承認と相続放棄、どちらを選ぶか迷っています。 A. 実家などのプラスの財産を残せる可能性を重視するなら限定承認、手続きの手間を避けたいなら相続放棄が候補になります。借金の有無がはっきりしない場合は、早めに弁護士へ相談し、財産調査の状況を踏まえて判断することをおすすめします。
Q. 限定承認をすると、必ず実家を残せますか。 A. 必ずではありません。先買権を使って鑑定人の評価額を支払えれば残せる可能性がありますが、資金を用意できない場合は競売にかけられることもあります。
まとめ・次にすること
- 限定承認は、プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ相続方法です
- 相続人全員の同意が必要で、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します
- 先買権を使えば、評価額を支払うことで実家を優先的に取得できる可能性があります
- みなし譲渡所得税が発生するため、税理士への確認もあわせて行ってください