「実家はいらないが、相続放棄をすると他の財産まで手放すことになるのでは」「借金があるかもしれないが、調べる時間がない」。相続放棄をするかどうかは、限られた期間の中で、財産の全体像を把握しながら判断する必要があります。何を確認すればよいかをチェックリストで整理します。
このページで分かること
相続放棄をすべきかどうかは、被相続人の借金・保証債務がプラスの財産を上回っていないか、実家などの不動産をどうしても手元に残したいかどうかで大きく判断が分かれます。判断のための期間(熟慮期間)は、原則として自分が相続人であることを知った日から3か月以内と限られているため、財産調査を後回しにせず、早い段階で状況を整理することが欠かせません。
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相続放棄するかどうか判断するチェックリスト
何を基準に判断するか
相続放棄をするかどうかは、最終的には「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか」「実家などの財産をどうしても残したいか」の2つの軸で考えることになります。
| 状況 | 選択肢として検討しやすいもの |
|---|---|
| 借金がプラスの財産より明らかに多い | 相続放棄 |
| プラスの財産・マイナスの財産のどちらが多いか分からない | 限定承認、または調査を続けながら熟慮期間の伸長を申し立てる |
| 借金の心配はないが、実家など特定の財産だけ手放したい | 相続放棄ではなく、相続したうえで売却・国庫帰属制度等を検討 |
| 実家の資産価値より、借金の負担のほうが大きいと分かった | 相続放棄 |
相続放棄は、実家だけを選んで放棄することができず、預貯金や他の不動産を含むすべての財産を対象に行う手続きです。実家だけを手放したい場合は、相続放棄以外の方法(売却、相続土地国庫帰属制度など)も比較したうえで判断してください。方法の全体像は実家を含む相続放棄の進め方で確認できます。
期限(熟慮期間)を意識する
期限:自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内 この期間を熟慮期間と呼びます。財産・借金の調査に時間がかかる場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ申し立てることで、期間の伸長が認められることがあります。
1. 起算日を確認する
「相続が開始したことを知った日」ではなく「自分が相続人であることを知った日」が起算日になります。先順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分に相続権が回ってきた場合は、その事実を知った日が起算日になります。
(目安:財産調査を始める前に)
2. 財産調査を始める
預貯金通帳、督促状、信用情報機関の開示結果などから、プラス・マイナス両方の財産を洗い出します。
(目安:熟慮期間の早い段階で着手)
3. 期限内に判断が難しければ、期間伸長を申し立てる
財産の種類が多い、相続人が遠方にいるなどの事情で調査が終わらない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます。
(目安:期限のおおむね2〜3週間前までに)
4. 判断が固まったら、期限内に申述する
相続放棄を選ぶ場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、期限内に申述書を提出します。
(目安:熟慮期間の満了まで)
相続放棄以外に検討できる選択肢
| 選択肢 | こんな場合に検討する |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぎたい場合(相続人全員で申述する必要がある) |
| 相続したうえで実家を処分する | 借金の心配はなく、実家だけを手放したい場合 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 借金の心配はなく、土地だけを手放したい場合(要件あり) |
限定承認や国庫帰属制度の詳しい要件は、実家の相続で限定承認を選ぶには・相続土地国庫帰属制度を使える条件で確認してください。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 借金の調査(信用情報の開示請求など) | 各信用情報機関、弁護士 |
| 相続放棄・限定承認の申述手続き | 弁護士、司法書士 |
| 熟慮期間の伸長の申立て | 弁護士、司法書士、家庭裁判所 |
| 実家だけを手放す方法の相談(相続放棄以外) | 不動産会社、法務局(国庫帰属制度) |
よくある質問
Q. 借金の有無がどうしても分からない場合、放棄すべきですか。 A. 一律の正解はありません。信用情報機関への開示請求や、督促状の有無などで手がかりを探しつつ、期限内に判断がつかない場合は家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討してください。
Q. すでに実家の片付けや家財の処分を始めてしまいました。相続放棄はできますか。 A. 財産の処分の内容によっては「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。何を、どの程度行ったかによって判断が分かれるため、早めに弁護士・司法書士へ相談してください。
Q. 相続放棄と限定承認は、どちらを先に検討すべきですか。 A. 借金がプラスの財産より明らかに多いと分かっている場合は相続放棄、プラス・マイナスのどちらが多いか判断がつかない場合は限定承認も選択肢に入ります。ただし限定承認は相続人全員の合意が必要なため、他の相続人との調整も踏まえて検討してください。
まとめ・次にすること
- 判断の軸は「借金がプラスの財産を上回っていないか」「実家などをどうしても残したいか」の2点
- 期限は、自分が相続人であることを知った日から原則3か月以内
- 財産の一部にすでに手を付けている場合、相続放棄ができなくなることがある
- 判断がつかない場合は、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もある
次にすることは、このチェックリストで自分の状況を整理し、期限内に財産調査を進めることです。判断に迷う場合は、早めに弁護士・司法書士へ相談してください。
相続放棄の手続き自体の流れは、実家を含む相続放棄の進め方もあわせてご覧ください。