実家を売ったときに気にするのは、たいてい譲渡所得税と住民税です。ところが、売却の翌年に届いた国民健康保険料の通知を見て、金額の大きさに驚く方がいます。売却益は税金だけでなく、保険料の計算にも入ってくるからです。ここでは、どんな人の保険料が上がるのか、上がらないのはどんな場合か、売る前に確認しておきたいことを順に整理します。
この記事の結論
相続した実家を売って譲渡所得(売却益)が出ると、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、売った年の翌年度の保険料が上がることがあります。保険料は前年の所得をもとに計算され、土地・建物の譲渡所得も計算に含まれるためです。ただし多くの自治体では特別控除後の金額で計算するため、3,000万円特別控除などで譲渡所得がゼロになれば保険料への影響は出にくくなります。会社の健康保険に加入している人の保険料は給与をもとに決まるため、売却益の影響は基本的に受けません。
この記事で分かること
- 実家の売却益で保険料が上がるのはどんな人か
- なぜ「売った年」ではなく「翌年」に負担が来るのか
- 特別控除を使うと保険料への影響がどう変わるか
- 税金の「扶養」から外れてしまう場面があること
- 売却前に確認しておきたいこと
保険料が上がるのは「国保」と「後期高齢者医療」の加入者
公的な医療保険は、加入している制度によって保険料の決まり方が違います。実家の売却益が影響するかどうかは、まず「自分がどの制度に入っているか」で分かれます。
| 加入している制度 | 主な加入者 | 保険料の決まり方 | 売却益の影響 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 自営業・フリーランス、退職後で75歳未満の人など | 前年の所得などをもとに計算 | 受けることがある |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | 前年の所得などをもとに計算 | 受けることがある |
| 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 会社員・公務員とその家族 | 毎月の給与(標準報酬月額)をもとに計算 | 基本的に受けない |
実家を相続するのは、親を見送った50代〜70代の方が多く、定年退職後で国民健康保険に切り替えている方や、75歳以上で後期高齢者医療制度に入っている方も少なくありません。こうした方ほど、売却益の影響を受けやすい立場にあります。
また、40歳から64歳までの国保加入者は、国保の保険料に介護保険分が上乗せされています。65歳以上の方が別に納める介護保険料も、前年の所得をもとに段階が決まるため、同じように売却益の影響を受けることがあります。
なぜ「翌年」に負担が来るのか
国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険税)は、前年の所得をもとに年度ごとに計算されます。そのため、実家を売った年の保険料は変わらず、翌年度の保険料に売却益が反映されます。
1. 売却した年(1年目)
実家を売却し、代金を受け取ります。この年の保険料は、前の年の所得で決まっているため変わりません。
2. 翌年の2月〜3月(確定申告)
売却益について確定申告をします。特別控除を使う場合も、この申告が前提になります。
3. 翌年の6月ごろ(保険料の決定)
確定申告の内容が自治体に伝わり、その年度(4月〜翌年3月)の保険料が計算されます。多くの自治体では6月ごろに通知が届きます。
4. 翌年度の1年間
上がった保険料を、翌年度の1年間かけて納めます。売却益があったのが1回限りであれば、その次の年度には元の水準に戻るのが一般的です。
売った年は何も起きないため油断しやすく、売却代金を使い切ったあとに通知が届いて慌てる、という流れになりがちです。保険料の上昇分は、売却時点で「翌年の支出」として取り分けておくと安心です。
特別控除を使えば影響が小さくなることが多い
土地・建物の譲渡所得は、給与などとは別に計算する「分離課税」の所得です。国民健康保険料の計算にもこの所得が含まれますが、多くの自治体では特別控除を差し引いたあとの金額を使って計算すると案内しています。
| ケース | 保険料の計算に入る譲渡所得 |
|---|---|
| 特別控除を使わない(使えない) | 売却益がそのまま加わる |
| 特別控除を使い、売却益が控除額以下 | ゼロになるため、保険料への影響は出にくい |
| 特別控除を使っても売却益が控除額を超える | 超えた部分が加わる |
相続した実家の売却で使える可能性がある主な特別控除には、次のようなものがあります。
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除:一定の要件を満たす空き家やその敷地を売った場合の特例。建物の建築時期、売却期限、売却価格の上限などの要件があります
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除:売った本人が住んでいた家を売る場合の特例。親と同居していた実家を売る場合などに検討します
いずれも要件が細かく、確定申告をしなければ適用されません。申告をしていないと、自治体は控除後の金額を把握できず、保険料が高く計算されてしまう場合もあります。
65歳以上の介護保険料も同じ考え方に 65歳以上の方の介護保険料は「合計所得金額」をもとに段階が決まります。以前は土地・建物の売却益が特別控除前の金額で含まれていましたが、2018年度からは長期譲渡所得・短期譲渡所得にかかる特別控除額を差し引いた金額で判定する取り扱いになっています。
特別控除を使っても、税金の「扶養」から外れることがある
保険料とは別に、見落とされやすいのが所得税・住民税の扶養控除・配偶者控除です。
扶養控除や配偶者控除を受けられるかどうかは、扶養される人の「合計所得金額」で判定します。国税庁の用語解説では、合計所得金額に含める土地・建物の譲渡所得は特別控除前の金額とされています。
つまり、次のようなことが起こりえます。
- 年金暮らしの母が実家を売り、特別控除で譲渡所得税はかからなかった
- しかし特別控除前の売却益が大きかったため、その年は合計所得金額が扶養の基準を超えた
- 母を扶養に入れていた子の所得税・住民税で、扶養控除が受けられなくなった
控除が使えるから税金はかからない、と安心していても、家族の税金に影響が及ぶことがあります。実家の名義を持つ人が誰かの扶養に入っている場合は、売却の前に確認しておきたい点です。
なお、会社の健康保険の「被扶養者」に入っている家族については、売却益のような一時的な収入をどう扱うかが保険者(協会けんぽ・健保組合)によって異なります。加入先に確認してください。
売却前に確認しておきたいこと
- 実家の名義人(売主)は誰で、どの医療保険制度に入っているか
- 売却益(売却価格-取得費-譲渡費用)がおおよそいくらになりそうか
- 使えそうな特別控除があるか、その要件を満たしているか
- 売主が誰かの税法上の扶養に入っていないか
- 翌年度の保険料・住民税の上昇分を、売却代金から取り分けておけるか
兄弟で共有している実家を売る場合は、売却益は持分に応じて各自に発生します。保険料や扶養への影響も一人ひとり違うため、兄弟のなかで「自分だけ負担が増えた」ということもあります。売却代金の分け方を話し合う段階で、税金・保険料が差し引かれる前提を共有しておくと、あとで揉めにくくなります。
売却益の見込みは、不動産会社の査定額と、取得費の資料(親が購入したときの契約書など)があれば概算できます。取得費が分からない場合の考え方は別の記事で整理しています。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 翌年度の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の見込み | お住まいの市区町村の担当窓口 |
| 介護保険料の段階 | お住まいの市区町村の介護保険担当窓口 |
| 特別控除の適用可否・確定申告 | 税理士、税務署 |
| 扶養控除・配偶者控除への影響 | 税理士、税務署 |
| 売却価格の見込み・売却時期 | 不動産会社 |
保険料の計算方法や上限額は自治体によって異なります。具体的な金額は、売却前に市区町村の窓口で試算してもらうのが確実です。
よくある質問
Q. 実家を売った年のうちに保険料が上がることはありますか。 A. 一般的にはありません。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、売却益が反映されるのは売った年の翌年度の保険料です。
Q. 保険料が上がるのは何年続きますか。 A. 売却益が出たのが1回きりであれば、影響するのは翌年度の1年分です。その次の年度は、売却益を含まない所得で計算されます。
Q. 売却して損が出た場合も保険料に影響しますか。 A. 譲渡所得がマイナスであれば、保険料を押し上げることはありません。ただし損失を他の所得と差し引きできるかどうかは、特例の要件によって異なります。
Q. 保険料が上がるなら、売却を先延ばしにした方がよいですか。 A. 保険料だけで判断するのはおすすめしません。空き家の維持費や固定資産税、特別控除や取得費加算の特例の期限なども関わるため、全体の手取りで比べて決めてください。
まとめ・次にすること
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に入っている人は、実家の売却益で翌年度の保険料が上がることがあります
- 多くの自治体では特別控除後の譲渡所得で計算するため、控除で売却益がゼロになれば影響は出にくくなります。控除を受けるには確定申告が必要です
- 税金の扶養判定では特別控除前の金額が使われるため、扶養から外れる場合があります
- 売却前に、市区町村の窓口で翌年度の保険料の見込みを確認し、上昇分を売却代金から取り分けておきましょう