家族信託で実家を管理する方法|認知症に備える生前対策と相続への影響

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  1. 家族信託とはどんな仕組みか
  2. 成年後見制度との違い
  3. 実家に家族信託を使うメリットと注意点
  4. メリット
  5. 注意点
  6. 相続が発生したあとの扱い
  7. 誰に相談するか
  8. よくある質問
  9. まとめ・次にすること
  10. 関連記事

「親がまだ元気なうちに、実家の将来について何か備えておいたほうがいいのだろうか」——そう感じたときに候補にあがる方法のひとつが「家族信託」です。相続が発生する前の生前対策の一つですが、実家を相続する立場の方にも関わりの深い制度です。

この記事の結論

家族信託は、親が元気なうちに実家の管理・処分の権限を信頼できる家族(受託者)に託しておく契約です。親が認知症などで判断能力を失っても、受託者が実家の管理・売却を止めずに進められる点が最大の特徴で、成年後見制度より財産管理の自由度が高くなります。ただし契約の設計を誤ると相続でトラブルになることもあるため、専門家への相談が欠かせません。

この記事で分かること

  • 家族信託の仕組みと登場人物(委託者・受託者・受益者)
  • 成年後見制度との違い
  • 実家に家族信託を使うメリットと注意点
  • 相続が発生したあとの扱い

家族信託とはどんな仕組みか

用語 内容
委託者 財産の元の持ち主(親など)。実家の名義人
受託者 財産を預かり、管理・処分を行う人(子など)
受益者 管理・処分で生じた利益を受け取る人(多くの場合、委託者自身)

親(委託者)と子(受託者)が信託契約を結び、実家の名義を受託者に変更します。ただし信託契約に沿った管理・処分しかできない仕組みのため、受託者が自由に実家を私物化できるわけではありません。売却して得たお金なども、契約で定めた受益者(多くは親自身)のために使う必要があります。

不動産の場合、信託契約を結んだあと法務局で「信託登記」を行い、名義が委託者から受託者へ変更されたことを登記簿に記録します。この段階で贈与税や不動産取得税が原則としてかからない点も、家族信託が選ばれる理由の一つです。

成年後見制度との違い

「親の判断能力が低下したときの備え」としては、成年後見制度(法定後見・任意後見)もよく知られています。家族信託とは目的も自由度も異なります。

項目 家族信託 成年後見制度
目的 契約で定めた財産の管理・処分(自由に設計できる) 本人の生活維持のための身上監護・財産保護
開始のタイミング 契約を結んだ時点からすぐに始められる 法定後見は判断能力低下後、家庭裁判所の審判が必要
不動産の売却 契約内容の範囲で受託者が判断できる 家庭裁判所の許可が必要な場合が多く、時間がかかりやすい
監督 契約で信託監督人を置くこともできる(必須ではない) 家庭裁判所や後見監督人による継続的な監督

「親の判断能力が低下したあとも、実家の売却や管理をスムーズに進めたい」という目的であれば、家族信託のほうが柔軟に対応できます。一方、身上監護(施設入所の契約や医療同意への関与など)まで含めて備えたい場合は、成年後見制度や任意後見契約とあわせて検討されることもあります。

実家に家族信託を使うメリットと注意点

メリット

  • 親の判断能力が低下したあとも、実家の管理・売却を止めずに進められる
  • 契約内容を柔軟に設計できる(誰に、どこまでの権限を託すか)
  • 元気なうちに家族で話し合いながら準備できる

注意点

  • 認知症の症状が進んでから契約しようとしても、判断能力が不十分と見なされれば契約できません。備えるなら早めの準備が前提になります。
  • 契約書の設計(誰を受託者にするか、他の相続人への配慮をどう盛り込むかなど)を誤ると、相続発生後に「不公平だ」と他の相続人との間でトラブルになることがあります。
  • 契約書の作成や信託登記には、司法書士・弁護士など専門家への依頼費用がかかります。金額は財産の内容や契約の複雑さによって幅があるため、事前に見積もりを確認してください。
  • 実家以外の財産(預貯金など)も含めて信託するかどうかで、設計や費用が変わります。

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相続が発生したあとの扱い

親(委託者)が亡くなると、信託契約で定めた内容に沿って、実家の帰属先が決まります。契約書で「委託者が亡くなったら実家は長男が取得する」のように定めていれば、遺産分割協議を経ずに実家の帰属を決められる点も特徴です。

ただし、信託の対象にした財産は、他の相続人の遺留分(最低限受け取れる相続分)を侵害しないよう配慮して設計する必要があります。遺留分を考慮しない設計にすると、相続発生後に他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

すでに家族信託が組まれた実家を相続する立場になった場合は、信託契約の内容(誰が受託者か、実家をどう扱うと定められているか)をまず確認してください。

誰に相談するか

内容 相談先
家族信託の契約設計・信託登記 司法書士、弁護士
信託にともなう税務上の影響 税理士
実家の管理を専門業者に任せたい場合 空き家管理サービス

よくある質問

Q. 家族信託を組むと、実家の相続税評価額は変わりますか。 A. 家族信託を組んだこと自体で評価額が変わるわけではありません。信託財産も相続税の課税対象になる点は通常の相続と同じです。

Q. 家族信託と遺言書はどちらか一方でよいですか。 A. 家族信託は信託した財産にのみ効力があるため、信託していない財産については別途、遺言書で意向を示しておく方法が一般的です。両方を組み合わせて使う家庭も多くあります。

Q. 受託者は必ず子どもでなければいけませんか。 A. 法律上の制限はなく、信頼できる親族であれば配偶者や兄弟姉妹なども受託者になれます。ただし長期にわたって管理責任を負うため、実際に対応できる人を選ぶことが大切です。

まとめ・次にすること

  • 家族信託は、親が元気なうちに実家の管理・処分の権限を家族に託しておく契約です
  • 認知症などで判断能力が低下したあとも、実家の管理・売却を止めずに進められます
  • 成年後見制度より自由度が高い一方、契約設計を誤ると相続トラブルの原因にもなります
  • 検討する場合は、早めに司法書士・弁護士へ相談してください

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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最終確認日
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なし

※個別の判断は専門家にご確認ください。