相続土地国庫帰属制度の必要書類チェックリスト|申請前に揃える資料を整理する

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  1. 相続土地国庫帰属制度の必要書類チェックリスト
  2. 申請書と必須の添付書類
  3. 状況によって追加が必要な書類
  4. 審査手数料と負担金
  5. 誰に相談するか
  6. よくある質問
  7. まとめ・次にすること
  8. 関連記事

相続土地国庫帰属制度は、要件を確認したあとも、実際の申請には図面や写真など複数の資料をそろえる必要があります。何を、どの順番で準備すればよいか整理してから動くと、法務局への相談や申請がスムーズに進みます。

このページで分かること

相続土地国庫帰属制度の承認申請には、申請書のほか、土地の位置・範囲を示す図面、隣接地との境界を示す写真、土地の形状を示す写真、申請者の印鑑証明書が必須です。審査手数料は土地一筆あたり14,000円(収入印紙で納付)で、却下・不承認になっても返還されません。相続登記が済んでいない場合や共有名義の場合は、戸籍関係の書類などが追加で必要になることもあります。

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相続土地国庫帰属制度の必要書類チェックリスト

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申請書と必須の添付書類

すべての申請に共通して必要になる、基本の4点です。

書類 内容
承認申請書 単独で所有する土地は単独申請、共有する土地は共有者全員による共同申請の様式を用いる
図面 承認申請する土地の位置及び範囲を明らかにする図面
境界写真 承認申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真
形状写真 承認申請する土地の形状を明らかにする写真
印鑑証明書 承認申請者の印鑑証明書

境界写真・形状写真は自分で撮影して構いません 専門家に測量を依頼する必要は必須ではありませんが、境界標や塀の位置がはっきり分かるように撮影してください。境界そのものが不明確で写真では示せない場合は、事前に法務局へ相談し、測量が必要かどうか確認することをおすすめします。

状況によって追加が必要な書類

土地の取得の経緯や名義の状態によって、上記の基本書類に加えて用意するものが変わります。

状況 追加で必要になりやすい書類
相続登記がまだ済んでいない(名義が被相続人のまま) 被相続人との相続関係を証明する戸籍関係書類等
遺贈によって土地を取得した 遺言書など、遺贈を証明する書類
土地が共有名義になっている 共有者全員の印鑑証明書等、共同申請に必要な書類一式

名義が祖父母の代のまま相続登記をしていない土地は、相続関係を示す戸籍の収集に時間がかかることがあります。申請を検討し始めた段階で、早めに名義の状態を確認してください。相続登記そのものの進め方は相続登記の申請方法で説明しています。

審査手数料と負担金

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。承認申請書に収入印紙を貼付して納付します。

  • 審査の結果、却下・不承認となった場合も、審査手数料は返還されません
  • 申請を取り下げた場合も同様に返還されません
  • 承認された場合は、別途、負担金(10年分の管理費用相当。原則として20万円程度からが目安)の納付が必要になります

負担金の考え方や、却下事由・不承認事由の詳しい内容は相続土地国庫帰属制度を使える条件で確認してください。

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誰に相談するか

内容 相談先
制度が使えるか、必要書類の過不足の事前相談 法務局・地方法務局
申請書類の作成支援 司法書士、行政書士
図面・境界の確認、測量が必要かの判断 土地家屋調査士
相続登記がまだの場合の名義整理 司法書士

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よくある質問

Q. 印鑑証明書はいつ取得すればよいですか。 A. 有効期限の定めはありませんが、申請時点の本人確認のために使うものなので、申請の直前に取得することをおすすめします。

Q. 境界写真がうまく撮れません。境界が分からない場合はどうすればよいですか。 A. 境界標が見つからない、隣接地との境界に争いがあるといった場合は、そのまま申請しても不承認になる可能性があります。法務局の事前相談で、測量や境界確認が必要かどうかを確認してください。

Q. 審査手数料と負担金は同じものですか。 A. 別のものです。審査手数料(土地一筆あたり14,000円)は申請時に必ず納める費用で、結果にかかわらず返還されません。負担金は、審査を経て承認された場合にのみ発生する、10年分の管理費用相当額です。

まとめ・次にすること

  • 必須の添付書類は、承認申請書のほか、図面・境界写真・形状写真・印鑑証明書の4点
  • 相続登記が未了、遺贈で取得、共有名義のいずれかに当てはまる場合は、戸籍関係書類など追加の書類が必要
  • 審査手数料は土地一筆あたり14,000円で、却下・不承認・取下げのいずれでも返還されない
  • 承認後は別途、負担金(原則20万円程度から)の納付が必要

次にすることは、このチェックリストで自分の土地に不足している書類を洗い出し、法務局の事前相談で過不足を確認することです。

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制度そのものの要件を確認したい場合は、相続土地国庫帰属制度を使える条件もあわせてご覧ください。

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
公開日
最終確認日
確認した主な公的情報
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なし

※個別の判断は専門家にご確認ください。