代償分割の代償金、いくら払える?資金計画チェックリスト

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  1. 代償金の資金計画チェックリスト
  2. 代償金の考え方
  3. 資金が足りないときの選択肢
  4. 誰に相談するか
  5. まとめ・次にすること
  6. 関連記事

実家を兄弟姉妹で共有せず、1人が取得して他の相続人に金銭を支払う「代償分割」は、共有名義のトラブルを避けやすい方法です。ただし、実際にいくら支払えるかを先に確認しておかないと、話し合いの場で「取得したいが払えない」という事態になりかねません。

このページで分かること

代償分割で実家を単独で取得するには、他の相続人へ代償金を支払う必要があります。査定額をもとにした概算の代償金額と、自己資金・ローンでの調達可能額を先に整理しておくと、話し合いが具体的に進みやすくなります。

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代償金の資金計画チェックリスト

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代償金の考え方

項目 内容
代償金の目安 実家の査定額 × 他の相続人の相続分の合計
支払う側 実家を単独で取得する相続人
受け取る側 実家を取得しない他の相続人
税金 金銭で受け渡しする場合、原則として贈与税はかからない
注意点 不動産や株式など現物で渡すと、渡した側に譲渡所得税がかかることがある

査定額は不動産会社によって差が出ることがあるため、1社だけの金額を前提にすると、後から「思っていた代償金より高い(安い)」と揉める原因になります。複数社の査定を取り、幅を持って考えておくことをおすすめします。

資金が足りないときの選択肢

  • 分割払いにする(支払期日・金額を遺産分割協議書に明記する)
  • 実家を担保にしたローンを利用する
  • 代償分割ではなく、売却して現金を分ける「換価分割」に切り替える
  • どうしても資金が用意できない場合、共有名義のまま当面保有する選択肢も検討する

分割払いにする場合、支払いが滞ったときの対応(違約金や強制執行の可否)まで遺産分割協議書に定めておかないと、後日トラブルになることがあります。金額が大きい場合は、公正証書化も検討してください。

誰に相談するか

内容 相談先
遺産分割協議書の作成、公正証書化 司法書士・弁護士
ローンでの資金調達 金融機関
代償金と税金の関係 税理士

まとめ・次にすること

  • 代償分割を選ぶ前に、代償金の概算額と調達方法を具体的にしておくことが大切です
  • 資金計画がまとまらない場合は、換価分割など他の選択肢も並行して検討してください
  • 支払方法(一括・分割)は、必ず遺産分割協議書に明記してください

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執筆
実家を相続したら見るサイト 編集部
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最終確認日
修正履歴
なし

※個別の判断は専門家にご確認ください。