実家を兄弟姉妹で共有せず、1人が取得して他の相続人に金銭を支払う「代償分割」は、共有名義のトラブルを避けやすい方法です。ただし、実際にいくら支払えるかを先に確認しておかないと、話し合いの場で「取得したいが払えない」という事態になりかねません。
このページで分かること
代償分割で実家を単独で取得するには、他の相続人へ代償金を支払う必要があります。査定額をもとにした概算の代償金額と、自己資金・ローンでの調達可能額を先に整理しておくと、話し合いが具体的に進みやすくなります。
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代償金の資金計画チェックリスト
代償金の考え方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代償金の目安 | 実家の査定額 × 他の相続人の相続分の合計 |
| 支払う側 | 実家を単独で取得する相続人 |
| 受け取る側 | 実家を取得しない他の相続人 |
| 税金 | 金銭で受け渡しする場合、原則として贈与税はかからない |
| 注意点 | 不動産や株式など現物で渡すと、渡した側に譲渡所得税がかかることがある |
査定額は不動産会社によって差が出ることがあるため、1社だけの金額を前提にすると、後から「思っていた代償金より高い(安い)」と揉める原因になります。複数社の査定を取り、幅を持って考えておくことをおすすめします。
資金が足りないときの選択肢
- 分割払いにする(支払期日・金額を遺産分割協議書に明記する)
- 実家を担保にしたローンを利用する
- 代償分割ではなく、売却して現金を分ける「換価分割」に切り替える
- どうしても資金が用意できない場合、共有名義のまま当面保有する選択肢も検討する
分割払いにする場合、支払いが滞ったときの対応(違約金や強制執行の可否)まで遺産分割協議書に定めておかないと、後日トラブルになることがあります。金額が大きい場合は、公正証書化も検討してください。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成、公正証書化 | 司法書士・弁護士 |
| ローンでの資金調達 | 金融機関 |
| 代償金と税金の関係 | 税理士 |
まとめ・次にすること
- 代償分割を選ぶ前に、代償金の概算額と調達方法を具体的にしておくことが大切です
- 資金計画がまとまらない場合は、換価分割など他の選択肢も並行して検討してください
- 支払方法(一括・分割)は、必ず遺産分割協議書に明記してください