親の葬儀が終わり、実家をどうするかという話になったとき、「家は長男が継ぐものだから」という一言で話が決まりかけることがあります。言った本人に悪気はなく、親の代からそう聞かされてきただけ、ということも多いでしょう。一方で、次男や長女の立場からすると、納得しきれないまま黙ってしまうこともあります。この記事では、この考え方が今の法律でどう扱われるのかを確認したうえで、家族それぞれが納得できる決め方を考えます。
この記事の結論
「実家は長男が継ぐもの」という考え方は、戦前の家督相続の名残で、今の民法には根拠がありません。現在は、子どもが複数いれば長男・次男・長女などの区別なく、法定相続分は均等です。ただし、相続人全員が納得すれば、遺産分割協議で長男が実家を単独で相続することは問題なくできます。大切なのは「長男だから」という理由で押し切らず、実家の評価額と他の相続人の取り分の差をどう埋めるか(代償金・他の財産での調整など)を話し合い、全員の合意を形にすることです。
この記事で分かること
- 「長男が継ぐ」という考え方がどこから来たのか
- 今の法律で、子どもたちの相続分はどう決まっているか
- 長男が実家を継ぐこと自体は問題ないが、そのために必要なこと
- 仏壇・お墓の承継が、財産の相続と別扱いになっていること
- 家族が納得して決めるための話し合いの進め方
「長男が継ぐ」は、かつての家督相続の考え方
「家は長男が継ぐ」という感覚は、戦前の民法にあった家督相続の仕組みに由来します。家督相続では、「家」の戸主の地位と財産を、原則として長男が1人で引き継ぐものとされていました。
| 項目 | 戦前(家督相続) | 現在の民法 |
|---|---|---|
| 誰が継ぐか | 原則として長男が単独で継ぐ | 配偶者と、子などの相続人が共同で相続する |
| 子どもの間の扱い | 長男が優先される | 長男・次男・長女などの区別なく均等 |
| 継ぐもの | 戸主の地位と財産をまとめて継ぐ | 財産(プラスもマイナスも)を相続する。「家」の地位はない |
| 仏壇・お墓など | 家督とともに継ぐ | 財産の相続とは別に、祭祀を主宰する人が承継する |
家督相続は戦後の民法改正で廃止され、現在は子どもたちが平等に相続する仕組みになっています。つまり、法律の上では、長男であることを理由に多く相続できる、あるいは実家を当然に取得できるという決まりはありません。
それでもこの考え方が根強いのは、親世代・祖父母世代がこの仕組みの時代を経験していたり、地域の慣習として残っていたりするためです。誰かが意地悪で言っているのではなく、「そういうものだ」と受け継がれてきた感覚だと捉えると、話し合いの入り口で対立しにくくなります。
古い名義の土地では、家督相続が今も関わることがある 実家の土地が祖父母や曾祖父母の名義のまま残っていて、その方が戦前に亡くなっている場合、登記の手続きでは当時の家督相続のルールで相続人を確認することになります。名義が古い場合は、司法書士に早めに相談してください。
今の法律では、子どもの相続分は均等
現在の民法では、亡くなった方の配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもたちが残りの2分の1を人数で均等に分けるのが法定相続分です。配偶者がすでに亡くなっていれば、子どもたちで均等に分けます。
| 相続人の構成 | 長男 | 次男 | 長女 |
|---|---|---|---|
| 子ども3人のみ(配偶者なし) | 3分の1 | 3分の1 | 3分の1 |
| 配偶者と子ども3人 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
生まれた順番や性別、結婚して姓が変わったかどうか、実家の近くに住んでいるかどうかで、法定相続分は変わりません。
ただし、法定相続分は「話し合いがまとまらないときの目安」という性格のものです。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けることもできます。長男が実家を1人で相続し、他の兄弟は預貯金を多めに受け取る、といった分け方もよく行われています。
長男が実家を継ぐこと自体は、全員が納得すれば問題ない
「長男が継ぐ」という結論そのものが悪いわけではありません。長男が実家に住んでいる、近くに住んでいて管理できる、仏壇やお墓を守るつもりがある、といった事情があれば、長男が実家を相続するのが自然な場合も多いでしょう。
問題になりやすいのは、結論ではなく決め方です。
- 「長男だから」という理由だけで、他の兄弟の意見を聞かずに決まってしまう
- 実家以外にほとんど財産がなく、他の兄弟の取り分がほぼゼロになる
- 実家を継いだ長男が、その後すぐに売却して現金を手にする
こうした場合、その場では黙っていた兄弟が、あとになって不満を口にすることがあります。遺産分割協議書に署名したあとで「やはり納得できない」と言っても、やり直しは簡単ではありません。だからこそ、合意の前にしっかり話し合っておくことが大切です。
取り分の差を埋める方法
長男が実家を相続し、他の兄弟との取り分に差が出る場合は、次のような方法で調整します。
| 方法 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 他の財産で調整する | 預貯金や有価証券を他の兄弟に多めに配分する | 実家以外にも一定の財産がある |
| 代償金を支払う(代償分割) | 実家を取得した長男が、他の兄弟に金銭を支払う | 長男に支払える資金がある |
| 共有にする | 兄弟で持分を持ち合う | 一時的な措置として。長期化すると売却や管理で揉めやすい |
| 売って分ける(換価分割) | 実家を売却し、代金を分ける | 誰も住む予定がない |
代償金の額は、実家をいくらと評価するかで大きく変わります。固定資産税評価額、相続税評価額、実際の売却見込み額(時価)で金額に差があるため、どの評価を使うかも話し合いのテーマになります。
仏壇・お墓は「財産の相続」とは別に考える
「長男が継ぐ」という話の中には、実家という財産だけでなく、仏壇やお墓を守る役目が含まれていることが多くあります。
民法では、系譜(家系図など)、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(お墓)といった祭祀に関するものは、通常の相続財産とは分けて扱われ、祖先の祭祀を主宰する人が承継するとされています。承継する人は、亡くなった方の指定があればその人、指定がなければ慣習により、それでも決まらなければ家庭裁判所が定めます。
お墓を継ぐ人と、実家を相続する人は別でもよい 仏壇・お墓を承継したからといって、実家などの財産を多く相続できる決まりはありません。反対に、実家を相続した人がお墓も継がなければならないわけでもありません。「お墓は長男が守る。実家は売って兄弟で分ける」という決め方も可能です。
お墓の維持費や法要の負担を誰が担うのかは、実家の分け方と一緒に話し合っておくと、あとの不公平感を減らせます。
家族が納得できる話し合いの進め方
1. 「誰が継ぐか」より先に、事実を並べる
実家の評価額の目安、実家以外の財産、ローンや借金の有無、毎年の固定資産税や維持費を一覧にします。数字が見えると、「長男だから」という感覚ではなく、具体的な条件で話せるようになります。
2. 一人ひとりの希望と事情を聞く
実家に住みたいのか、手放したいのか、思い出の品だけ引き取りたいのか。介護で親を支えた人がいれば、その事情も聞いておきます。介護の貢献は、寄与分として話し合いで考慮できる場合があります。
3. 分け方の案を複数出して比べる
長男が単独で継ぐ案、売って分ける案、共有にする案などを並べ、それぞれの取り分・税金・手間を比べます。
4. 合意した内容を遺産分割協議書にする
口約束のままにせず、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作ります。代償金を分割で支払う場合は、金額と支払時期も書いておきます。
兄弟の関係が近いほど、「言いにくい」「揉めたくない」という気持ちから、はっきり意見を言わずに合意してしまうことがあります。第三者として司法書士や弁護士に同席してもらうと、それぞれが冷静に意見を出しやすくなります。
話し合いがまとまらないとき
- 「長男だから」と一方的に主張され、話し合いに応じてもらえない場合は、弁護士に相談してください
- 相続人同士で合意できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停でも、長男であることは取り分を増やす理由になりません
- 親が「実家は長男に」という遺言書を残していた場合は、原則として遺言の内容に従います。ただし他の兄弟には遺留分があり、侵害されていれば金銭で請求できる場合があります
- 話し合いが長引いても、相続登記には期限があります(相続を知ってから3年以内)。まとまらない間は、相続人申告登記などの手段も検討してください
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続人・法定相続分の確認、遺産分割協議書の作成 | 司法書士、弁護士 |
| 兄弟間で意見が対立している、交渉を任せたい | 弁護士 |
| 代償分割・換価分割でかかる税金 | 税理士 |
| 実家の評価額(売却見込み額)を知りたい | 不動産会社 |
よくある質問
Q. 長男が「家を継ぐのは当然」と言っています。法律上、従う必要はありますか。 A. ありません。今の民法では、子どもの相続分は長男・次男・長女などの区別なく均等です。長男が実家を相続するには、相続人全員の合意(または遺言)が必要です。
Q. 長女が嫁いで姓が変わっている場合、相続分は減りますか。 A. 減りません。結婚して姓が変わっても、親子関係は続いているため、他の子どもと同じ割合で相続人になります。
Q. お墓を継ぐ長男が、実家も多めにもらうのは不公平ですか。 A. 法律上、お墓を継ぐことは財産の取り分を増やす理由にはなりません。ただし、お墓の維持費や法要の負担を考慮して、兄弟全員が納得のうえで長男の取り分を多めにすることは可能です。
Q. 一度合意した遺産分割をやり直すことはできますか。 A. 相続人全員が合意すればやり直すこと自体は可能ですが、税金の扱いが変わるなど問題が生じる場合があります。やり直しを検討する場合は、税理士や弁護士に相談してください。
まとめ・次にすること
- 「実家は長男が継ぐもの」は戦前の家督相続の名残で、今の民法には根拠がありません
- 子どもの法定相続分は均等です。ただし、全員が合意すれば長男が実家を単独で相続することもできます
- 長男が継ぐ場合は、他の兄弟との取り分の差を、他の財産や代償金でどう埋めるかを話し合いましょう
- 仏壇・お墓の承継は、財産の相続とは別に決められます
- 合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、話し合いが難しいときは専門家に相談してください