「売れなくていい、お金もいらない。誰かこの土地を引き取ってくれないか」。使い道のない実家の土地を前に、そう思ったことがある方は少なくないと思います。0円(無償)で譲ること自体は不可能ではありませんが、「タダなら手間も費用もかからない」というわけではありません。譲る側・譲り受ける側それぞれに残るコストを、先に整理しておきましょう。
この記事の結論
実家の土地は、引き取ってくれる相手さえ見つかれば0円(無償)で譲ること自体は可能です。ただし、譲る側には登記費用などの実費が残り、譲り受ける側には評価額に応じて贈与税がかかることがあるため、「0円=誰にとっても費用がゼロ」になるわけではありません。
この記事で分かること
- 0円で土地を譲る方法にはどんなものがあるか
- 譲る側に残る費用
- 譲り受ける側にかかることがある贈与税の考え方
- 引き取り手が見つからない場合の他の選択肢
0円で譲る方法にはどんなものがあるか
実家の土地を無償で手放す方法は、主に次の3つに分かれます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 個人間での無償譲渡 | 近隣の住民、隣接地の所有者、親戚など、引き取ってもよいという個人に無償で譲る |
| 不動産会社を介した無償譲渡の仲介 | 「0円物件」「負動産」を専門に扱う不動産会社・マッチングサービスを通じて相手を探す |
| 自治体・国への引き取り | 自治体への寄付や、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう |
このうち、自治体への寄付と相続土地国庫帰属制度は、それぞれ実家の土地を自治体に寄付できるか、相続土地国庫帰属制度を使える条件で詳しく解説しています。本記事では、個人や民間の仲介を通じて「0円で譲る」場合に焦点を当てます。
隣接地の所有者は、自分の土地を広げられるメリットがあるため、無償でも引き取ってくれる可能性が比較的高い相手です。まずは境界を接する土地の所有者に打診してみる価値があります。
譲る側に残る費用
「0円で譲る=手放す側の費用もゼロ」ではありません。無償であっても、名義を変更するための実費は発生します。
| 費用の内容 | 目安・考え方 |
|---|---|
| 所有権移転登記の登録免許税 | 固定資産税評価額の2%(相続登記の0.4%より税率が高い) |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを依頼する場合、5万〜10万円程度が目安 |
| 測量・境界確定費用 | 譲り受ける側から境界の明示を求められた場合に発生することがある |
| 建物がある場合の解体費用 | 更地での引き渡しを条件にされることが多く、木造30坪程度で100万〜200万円程度が目安 |
相続登記(被相続人から自分への名義変更)が済んでいない場合、無償譲渡の前提としてまず相続登記を済ませる必要があります。相続登記の登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)に加えて、譲渡のための登録免許税(同2%)が別途かかる点に注意してください。
建物付きの土地を「タダでもいいから」と持ちかけても、多くの場合、相手は更地での引き渡しを希望します。建物の解体費用を誰が負担するかは、交渉の中で決まる部分が大きく、結果として想定より費用がかさむこともあります。
譲り受ける側にかかる贈与税
無償で土地を譲り受けた人には、贈与税がかかる可能性があります。これは「0円で譲る」という話を進めるうえで、相手側にも理解しておいてもらう必要がある重要な点です。
国税庁のタックスアンサーでは、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けたとき、その財産の時価と支払った対価との差額は、贈与によって取得したものとみなされるとしています(相続税法第7条)。無償(対価0円)での譲渡は、この「著しく低い価額」の典型例にあたります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 譲り受けた土地の時価(相続税評価額)そのものが、原則としてみなし贈与の対象になる |
| 基礎控除 | 暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から110万円を差し引いた額に課税される |
| 目安 | 評価額が110万円を大きく超える宅地であれば、贈与税が発生する可能性が高い |
山林・原野など評価額がごく小さい土地であれば、贈与税がかからない、またはわずかで済むこともあります。ただし宅地は評価額が110万円を超えることが多く、贈与税額が数十万円規模になるケースも珍しくありません。「無償だから相手も気軽に受け取れる」とは限らない点を、話を持ちかける段階で伝えておくとトラブルを避けやすくなります。
なお、対価を受け取らずに譲渡した側(あなた)には、原則として譲渡所得税はかかりません。譲渡所得税は「利益」に対する税金であり、無償譲渡では譲渡による収入自体が発生しないためです。
引き取り手が見つからない場合の他の選択肢
隣接地の所有者や知人に打診しても引き取り手が見つからない場合、次の選択肢と比較することになります。
1. 相続土地国庫帰属制度を検討する
建物がない、境界が明確、担保権が設定されていないなど一定の要件を満たせば、負担金を納めることで国に引き取ってもらえます。
2. 自治体への寄付を打診する
更地で境界が確定している土地であれば、自治体が受け入れる可能性があります。窓口は実家がある市区町村の財産管理担当課です。
3. 専門の買取業者に相談する
山林・原野・訳あり土地を専門に扱う買取業者であれば、通常の不動産会社では扱いにくい土地でも、買取という形で値段がつくことがあります。
4. 保有を続けながら固定資産税・管理コストを見直す
すぐに手放す相手が見つからない場合、空き家管理サービスなどを利用しながら、当面は保有を続けるという選択肢もあります。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 無償譲渡の相手探し・交渉 | 不動産会社、負動産・訳あり物件を扱う専門業者 |
| 登記手続き | 司法書士 |
| 贈与税の試算 | 税理士 |
| 相続土地国庫帰属制度・自治体寄付との比較 | 法務局、実家がある市区町村の窓口 |
よくある質問
Q. 隣接地の所有者以外に、無償で引き取ってくれる相手はいますか。 A. 個人間のマッチングサービスや、負動産・訳あり物件を専門に扱う不動産会社を通じて相手を探す方法があります。ただし、宅地であっても必ず見つかるとは限りません。
Q. 無償で譲る場合、契約書は必要ですか。 A. 口約束だけで進めると、後から「聞いていた内容と違う」というトラブルになりやすいため、無償であっても譲渡契約書を交わし、登記手続きまで行うことをおすすめします。
Q. 譲り受ける側の贈与税を、譲る側が肩代わりすることはできますか。 A. 方法としてはあり得ますが、肩代わりした金銭自体がさらに贈与とみなされる可能性があるため、実行する前に税理士に相談してください。
まとめ・次にすること
- 実家の土地は、引き取ってくれる相手が見つかれば0円で譲ること自体は可能です
- 譲る側には登記費用や、更地渡しを求められた場合の解体費用が残ります
- 譲り受ける側には、評価額に応じて贈与税がかかることがあります
- 引き取り手が見つからない場合は、相続土地国庫帰属制度や自治体への寄付、専門の買取業者への相談と比較してください