古くなった実家を解体しようと見積もりを取ったら、想像より費用がかかると分かって驚いた方もいるのではないでしょうか。実は、傷みが大きく倒壊のおそれがあるような空き家については、自治体が解体費用の一部を補助してくれる制度が用意されていることがあります。ただし、申請のタイミングを誤ると使えなくなってしまう制度でもあるため、契約前に仕組みを確認しておくことが大切です。
この記事の結論
多くの市区町村には、倒壊のおそれがある古い空き家の解体費用の一部を補助する制度があります。「老朽危険家屋解体補助金」などの名称で運用され、補助率・上限額・対象となる要件は自治体ごとに異なります。国は空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、こうした自治体の取り組みを財政的に支援しています。多くの制度で、交付決定が出る前に工事を契約・着工すると対象外になるため、解体業者に依頼する前に、実家がある市区町村の窓口へ制度の有無と申請条件を確認してください。
この記事で分かること
- 解体費用の補助金制度がどんな仕組みで運用されているか
- 補助を受けられることが多い建物の条件
- 申請から交付までの一般的な流れ
- 「契約前の申請」が必須になる理由と注意点
解体費用の補助金とはどんな制度か
空き家対策の根拠となる「空家等対策の推進に関する特別措置法」のもと、国(国土交通省)は自治体が行う空き家対策の取り組みを財政的に支援しています。この枠組みを使って、多くの市区町村が独自に「老朽危険家屋解体補助金」「空き家解体撤去補助金」などの名称で、解体費用の一部を助成する制度を設けています。
ただし、これは国が全国一律で行っている制度ではなく、あくまで各自治体が独自に用意している制度です。実家がある自治体に制度があるとは限らず、あっても補助率・上限額・対象条件は自治体ごとに大きく異なります。まずは実家がある市区町村の空き家対策担当窓口(建築指導課、住宅政策課など、名称は自治体により異なります)に、制度の有無を確認してください。
補助を受けられることが多い主な条件
自治体ごとに違いはありますが、多くの制度に共通して見られる条件の傾向は次のとおりです。
| 条件の例 | 内容の傾向 |
|---|---|
| 空き家であること | 概ね1年以上、居住や使用がされていないこと |
| 老朽化・危険性 | 倒壊のおそれがあるなど、自治体の現地調査で危険性が認められること |
| 「特定空家等」等の指定・判定 | 特定空家等に指定されている、またはそれに近い判定を受けていること |
| 税金の滞納がないこと | 固定資産税など、市税の未納がないことを求める自治体が多い |
| 解体後の土地利用 | 解体後に一定期間、更地として管理することなどを条件にする場合がある |
建物の傷みが比較的軽い空き家や、腐朽・破損が認められない建物は対象外になることが一般的です。「古いから」という理由だけでは対象にならない点に注意してください。
申請の流れ
- 自治体の窓口へ事前相談する:制度の有無、対象要件、予算の残額を確認します
- 現地調査・危険度の判定を受ける:自治体の担当者や委託業者が建物の状態を確認し、対象になるか判定します
- 交付申請を行う:必要書類(申請書、建物の登記事項証明書、写真、解体費用の見積書など)を提出します
- 交付決定の通知を受ける:この通知を受け取ってから、解体工事の契約・着工に進みます
- 工事完了後、実績報告と補助金の受け取り:工事完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます
注意点
- 交付決定前の契約・着工は対象外になることが多い:多くの自治体で、「交付決定の通知を受ける前に契約・着工した工事」は補助対象にならないと定めています。急いで解体業者と契約してしまうと、補助金を使えなくなる可能性があります。
- 予算には限りがある:年度ごとに予算枠が決まっており、申請が多いと年度途中で受付が終了することがあります。早めの相談をおすすめします。
- 建物滅失登記は別途必要:補助金を受けて解体した場合も、解体後1か月以内の建物滅失登記の申請義務は変わりません。
- 相続登記が済んでいないと申請できない場合がある:申請者が所有者であることの証明を求められるため、実家の名義がまだ亡くなった方のままだと、先に相続登記が必要になることがあります。
誰に相談するか
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 補助金制度の有無・対象要件 | 実家がある市区町村の空き家対策担当窓口 |
| 解体費用の見積もり比較 | 解体業者(複数社への見積もり依頼) |
| 相続登記(申請前に必要な場合) | 司法書士 |
| 解体後の土地の売却・活用 | 不動産会社 |
よくある質問
Q. 補助金はどの自治体でも必ず利用できますか。 A. いいえ。制度自体がない自治体もあります。まずは実家がある市区町村に制度の有無を確認してください。
Q. 補助金を使うと、解体業者を自由に選べませんか。 A. 自治体によっては、市内業者の利用を条件にする場合や、指定の様式で見積もりを取ることを求める場合があります。事前相談の際にあわせて確認してください。
Q. 解体後に更地のまま放置すると、固定資産税が上がりますか。 A. 建物がある土地には住宅用地の特例による軽減がありますが、解体して更地にするとこの軽減がなくなり、土地の固定資産税額が上がる場合があります。解体後の活用方針もあわせて検討しておくと安心です。
まとめ・次にすること
- 解体費用の補助金は、自治体が独自に運用している制度です
- 倒壊のおそれがあるなど、老朽化・危険性が認められる建物が主な対象です
- 交付決定の通知を受ける前に契約・着工すると、対象外になることが多い点に注意してください
- まずは実家がある市区町村の窓口へ、制度の有無と申請条件を確認することから始めましょう